公社)東京都港区芝歯科医師会では就労世代の皆様向けの歯科健診を提供しています。港区在住・在勤の方はもちろんのこと、区外の企業様の歯科健診も可能です。
詳しくは下のリンクからご覧下さい。
企業向け歯科健診
のご案内
多くの自治体がお住まいの地域での歯科健診を実施しているとは思いますが、受けられる年齢に限りがあることがほとんどです。職域での歯科健診は年齢制限も無く、社員様の健康維持に大いに役立つ事が出来ます。
歯科医師会健診4つのメリット
① 少人数の企業も受けられます
1〜2名でも対応可能です。
② 保険者に対するインセンティブが受けられます
保険者が負担する後期高齢者支援金の減算が受けられます。(Bコースのみ)
③ 歯科医院で行うので、具体的な説明を受けられます
歯科医院での実施ですので、衛生的かつ詳細な検査と説明が受けられます。
④ 予約制ですのでお好きな時間で健診が受けられます
社員様が受診しやすい医院、時間を選ぶことが出来ます。会場の準備の必要が無く、業務に支障をきたしません。
健診コース
A
コース
所要時間 15分 税込 3,300円
歯の状況、歯肉の判定
※保健指導無し 保険者インセンティブ無し
B
コース
所要時間 30分 税込 5,500円
Aコース+保健指導に加え下記検査
咀嚼能力(嚙む力)、舌の汚れの状態、その他所見
※保健指導あり 保険者インセンティブあり
健診のお問い合わせ・お申し込み
※会社近辺の登録歯科医院で健診を受けて頂く形となります
お電話なら
(公社)東京都港区芝歯科医師会
03-3431-7716(日曜・祝日・年末年始を除く)
歯科特殊健診
のご案内
歯科特殊健診とは労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断です。
事業者は、歯等に有害な業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断を実施し、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
- ・対象:塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する方。
- ・実施時期:雇入れの際、有害業務への配置替えの際、および当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
- ・実施者:歯科医師(港区芝歯科医師会が推薦する者)(労働安全衛生法第66条第3項)(安衛法施行令第22条第3項、安衛則第48条)
健診の申し込みは随時受け付けております。
※当歯科医師会の歯科特殊健診を初めて受けられる場合は契約書を取り交わします。
酸蝕症検査等
所要時間約15分 税込 5,500円
健診のお問い合わせ・お申し込み
※会社近辺の登録歯科医院で健診を受けて頂く形となります
お電話なら
(公社)東京都港区芝歯科医師会
03-3431-7716(日曜・祝日・年末年始を除く)